2021年(令和3年)に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が、2024年(令和6年)4月1日から義務化されます。この義務化により事業者はどのような対応を迫られるのか、今回は企業のウェブサイトに焦点を絞り、合理的配慮の義務化によりどのような対応を行う必要があるのかをお伝えいたします。
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『合理的配慮』とは?
令和3年の障害者差別解消法の改正により、合理的配慮の提供が2024年(令和6年)4月1日より事業者に義務化されます。障碍者差別解消法、正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」は、その名称の通り、障害を理由とする差別の解消を推進するための法律です。事業者に対して障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障害のあるなしに関わらずすべての国民が相互に人格と個性を尊重しあえるように制定されたものです。
「不当な差別的取り扱い」とは、障害を理由としたサービス提供の拒否や、場所や時間の制限のことです。例えば障害を理由に受付の対応を拒否したり、学校の受験や入学を拒否する、障害者向けサービスは無いと言って対応しなかったり、保護者や介助者が一緒にいないと入店を拒否したりする、などがそれにあたります。
合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にある、例えば上記のようなバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている、という意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。負担が重すぎない範囲ということなので、完全な解消を求められているものではないのですが、対応に努めることは必要になります。障害のある人からの申し出が事業者にとって負担が重すぎることである場合、なぜそれが負担が重すぎるのかを説明し、別のやり方を提案することも含め話し合い、理解を得るよう努めることが求められます。
このような配慮が、2024年(令和6年)4月1日からすべての事業者に義務化されるのです。
参考:内閣府「障害者差別解消法が変わります!」リーフレット
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
『合理的配慮の提供の義務化』によって求められるウェブサイトのアクセシビリティ
2024年(令和6年)4月1日より、サイトを運営する組織が一般企業であっても、障害のある人が他の人と同じように利用できなかった(Webアクセシビリティが不足していた)として、改善の申し出があった場合、過重な負担とならない範囲で、必要かつ合理的な調整・対応を提供することが、法的に義務化されることになります。
Webにおいて特に考慮が必要な障害の種類は以下の通りです。
・視覚障害(全盲/弱視)
-文字や画像が見えない
-マウスのポインタが見えない
-色の違いがわかりにくい 等
・聴覚障害
-動画や音声コンテンツの音声が聞こえない 等
・運動障害
-マウスやキーボード操作が難しい
-クリックできる箇所が小さいとクリックしづらい 等
そもそもウェブサイトは印刷物と異なり、異なるディスプレイサイズのデバイスで表示されることが前提であったり、古いディスプレイと新しいディスプレイの色再現の違いや、ブラウザやOS環境の違いにも対応できるよう設計する必要があります。また、ボタンや入力フォームなどのUI(ユーザーインターフェイス)があることが大きな特徴です。障害のある人だけでなく、近年はより広い世代がウェブのUIに触れているため、視力の悪い高齢者への配慮も必要となります。
このように、利用している全ての人が、心身の条件や利用する環境に関係なく、ホームページで提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できることを、ウェブアクセシビリティと言います。
ウェブアクセシビリティには様々な機関からガイドラインが提示されています。
外務省「ウェブアクセシビリティ」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/accessibility/index.html
デジタル庁「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/08ed88e1-d622-43cb-900b-84957ab87826/9f89625f/20230512_introduction_to_weba11y.pdf
ウェブアクセシビリティ基盤委員会 「JIS X 8341-3:2016 解説」
https://waic.jp/docs/jis2016/understanding/201604/
現在のサイトを上記のウェブアクセシビリティ基準に完全準拠させることは非常にハードルが高く、「過重な負担」となるため、今回の「合理的配慮の提供の義務化」でも直ちに義務として対応する必要はないと言えます。しかしながら近年、SDGsなど世界的なサステナビリティへの意識の高まりから、年齢、能力、状況に関わらず、できるだけ多くの人が使いやすいようにデザインされたウェブサイトである必要がある、という考え方が広まっており、ブランディングの観点からも企業サイトがサステナブルなデザインであるか否かは、企業のイメージ形成に大きな意味を持つものとして重要視されていますので、今後の改修に際しては考慮していく必要はあると言えます。
大伸社コミュニケーションデザインの「デザイン診断」
現状の自社サイトが、利用している全ての人が心身の条件や利用する環境に関係なく、ホームページで提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できるものになっているのか、デザイン要件を満たしているのかを当社のデザイナーが定性的に分析するメニューが「デザイン診断」です。
当社のデザイン診断は、ヤコブ・ニールセンのヒューリスティック10原則に則った診断方法です。この10原則には、ユーザーが使いやすいウェブサイトを作るための重要な指針が含まれています。これらの原則を守ることで、ユーザーがウェブサイトを使いやすく、快適に利用できるようになります。
ヤコブ・ニールセンのヒューリスティック10原則
1. システム状態の視認性を高める
2. 現実世界とシステムの一致
3. ユーザーに操作の主導権があり自由がある
4. 一貫性を維持しつつ、標準にならっている
5. エラーの防止
6. 覚えていなくても見て分かるようにする
7. 柔軟性と効率性を持たせる
8. シンプルで美しいデザインにする
9. ユーザーがエラーを認識、診断、および回復できるようにする
10. ヘルプやマニュアルを用意する
弊社では診断による課題の明確化、指針の提示の他、改善デザインのモックアップの提示など、具体的な改善作業に繋げることが可能になっています。
まもなく施行される「合理的配慮の提供の義務化」に向け、多様なユーザーが使用するサイトなので、できる限り簡単に扱えるサイトに改善していきたいといったご要望の他、
企業ブランディングとしてサステナビリティを推進しているが、ウェブサイトでどうアピールすればよいか分からないなどといったお悩みを持ったご担当者にもお勧めできるものとなっています。
関連資料を以下からダウンロードできますので、ご興味のある方は是非ご覧になってください。
https://www.daishinsha-cd.jp/whitepaper/5961/
また、関連した内容のウェブセミナーもオンデマンド視聴が可能です。
「DCDウェブデザイナーがノウハウを伝授、ウェブサイトのデザイン診断」
https://www.daishinsha-cd.jp/webinar_movie/230308/