こんにちは。デザイナーの桂川です。
今回は「イラストの著作権」についてお話ししたいと思います!
というのも私はイラストのお仕事もたまーにしておりまして、
そこで感じた著作権の知っておいた方が良いことをまとめました。
まず、著作物とは…
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」
※著作権法第2条1項1号より引用
だそう。
そして著作権とは、デザイン、イラスト、漫画、映像、書、写真、文章、コンピュータープログラムなどの「著作物」の使用について著作者に与えられる権利です。特に登録などをしなくても創作した時点で著作権は発生します。
ここで問題です!
イラストレーターさんから描いてもらったイラストを、当初掲載を予定していたパンフレットだけではなく、WEBサイトにも掲載したい…
これは問題ないのでしょうか??
正解は、、、
イラストレーターとの間で結んだ契約次第です!イラストを発注した際に決める利用の制約が、とてもとても重要なのです。ここで、イラストにおける契約の種類を紹介します。
【パターン1:限定利用の場合】
仮に、「イラストは、あるパンフレットの表紙だけに使用します」という内容の契約をした場合、そのパンフレットの表紙にしか使うことができません。また、描いてもらったイラストの仕様(色やポーズなど)を勝手に変えることも違法となります。
【パターン2:著作権を買い取る場合】
たとえ、あるパンフレットの表紙に使うために描いたイラストであっても、著作権を買い取り、著作者が著作者人格権を行使しない特約を設定すれば、当初の予定と異なる媒体での利用や、イラストの仕様変更が可能になります。色やポーズの変更も可能になります。
【パターン3:条件つき利用の場合】
イラストレーターとの契約次第では、著作権を完全に買い取らずに、お互いが決めた範囲内で他の媒体でや仕様を変えてイラストを使用することが可能です。
(条件の例)
・同じ製品に関するプロモーションであれば、他の媒体でも利用はOK
・イラストのポーズを変えなければ、色を変えての利用はOK
など。
なお、イラスト発注時に著作権に関する契約を結ばなかった場合、パターン1と同じ結果になります。
パターンによって、イラストの価格が変わって行きます。一般的には、パターン1が最も安く、パターン2が最も高いです。ですが、当初結んだ契約の範囲外でイラストの使用が必要になった際には追加料金がかかり、買い取った場合よりも高くついてしまうこともあります。
ポイントとしては、作成するイラストは今後どのように使用する予定なのか、想定して契約を結ぶことが大切になります。事前に契約内容を確認しておかないと、知らぬまに著作権を侵害している、なんてこともあります。契約内容はしっかりと書面に残して置くことも大切です。
一歩間違えれば大きな問題になりかねない著作権。
知識を深め有効に活用していきましょう!!
イラスト:桂川