こんにちは。営業 吉田です。
化学品を取り扱うメーカー様からお聞きした法改正に関する情報をご紹介します。
近年、多種多様な化学品が全世界で広く利用されており、その中には人や環境に対する危険有害性を有するものも多く含まれています。一方で、こうした危険有害性の情報を伝達するための規則などは国や機関によって様々であり、同じ化学品であっても異なる危険有害性情報が表示、伝達される場合もあります。 しかし、世界中で化学品が流通している今日、国や機関によって表示内容などが異なる状況では、化学品の安全な使用・輸送・廃棄は難しいです。このような状況から、国際的に推奨された分類・表示方法の必要性が認識されるようになりました。2003年7月には、国連経済社会理事会において、GHSの実施促進が採択されています。
GHSについて
GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)とは、化学品の危険有害性(ハザード)
※環境省Webサイトより引用 http://www.env.go.jp/chemi/ghs/ (2017年1月27日現在)
日本でも化管法・安衛法の改正にあたり、GHS導入の促進が進んでいます。例えば、パッケージやラベルへのマーク記載や表記ルールがあります。
経済産業省・厚生労働省発行
「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づく化学品の危険有害性情報の伝達
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/files/GHSpamphlet201606.pdf より引用
現在、その他の法改正についても情報を収集しておりますので、改めてご紹介させていただきたいと思います。